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屋内タンク貯蔵所の設計基準や法令上の要件でお悩みではありませんか?「危政令第12条」に基づくタンク専用室の構造・設備基準や、Jw_cadで意匠・設備図面を作成する際のポイントを分かりやすく解説します。

疑問(Q)
仕様書や法令資料に出てくる「分第12条(屋内タンク貯蔵所の基準)」とはどのような内容でしょうか?主な技術基準や図面作成時のポイントについて教えてください。
回答(A)
「分第12条」とは、正確には「危険物の規制に関する政令(危政令)第12条」を指し、屋内タンク貯蔵所の位置・構造・設備の技術基準を定めた消防法関連の法規です。
屋内に危険物タンクを設置する際の主な要件と実務上のポイントは以下の通りです。
- 規制範囲とタンク専用室
- 容量の算定: 1つの「タンク専用室」内に設置されたタンク全容量の合計で指定数量等の規制区分が判断されます。
- 構造区画: タンクおよび付属配管類は、耐火構造の壁・床・屋根等で区画された「タンク専用室」内に設置します。複数設置する場合は、壁や床を共用しない独立区画が必要です。
- 位置・構造・設備の技術基準
- 離隔距離: タンク頂部と屋根・梁などとの間に0.5m以上の空間(間隔)を確保します。
- 通気管仕様: 通気管は屋外へ向かって1/100以上の上り勾配とし、先端口には40メッシュ以上の銅網等(引火防止装置)を設けます。
- 流出防止措置: タンクからの万が一の漏洩に備え、出入口のしきい(段差)やせき(囲い)によって、室内の危険物全容量を保持できる構造とします。
- 標識・掲示板: 専用室の出入口付近に危険物貯蔵所である旨の標識や注意事項掲示板を設置します。
まとめ・注意点
Jw_cadで屋内タンク貯蔵所の配置図・平面詳細図・配管系統図を作成する際は、タンク専用室の耐火区画線の明示に加え、「通気管のルートと勾配」「しきいの高さ寸法」「機器搬入用の有効離隔(0.5m以上)」を図面上へ正しく注記・作図することが重要です。
平屋建と階層建築物(平屋建以外)では適用される細部基準が異なり、各自治体の予防条例や危険物審査基準によって追加の行政指導がなされる場合があります。設計・施工の初期段階で必ず所轄消防署予防課などの関係諸官庁および設備設計者・監督員と事前協議を行い、確認を得た仕様を図面へ反映させてください。








