何をお手伝いできますか?

密閉式膨張タンクにおける第二種圧力容器の定義や届出・検査義務について正しく把握できていますか?法令上の数値基準や設置届の扱い、Jw_cad図面・特記仕様書への反映ポイントを分かりやすく解説します。
疑問(Q)
密閉式膨張タンクに関して、「大部分が第二種圧力容器の適用となる[気体圧力0.2MPa(2kg/cm²)以上で40L以上のものは第二種圧力容器、ただし届出は不要]」という認識や記述内容に間違いはありませんか?
回答(A)
ご提示いただいた内容は法令上の定義・実務の認識としてほぼ正しいです。
高温水用を除く密閉式膨張タンクは、内部に空気や窒素などの気体を充填して使用するため、多くが第二種圧力容器の対象となります。
法令上の正しい定義と実務上の重要ポイントは以下の通りです。
- 第二種圧力容器の定義(労働安全衛生法施行令第1条第7号)
- ゲージ圧力 0.2 MPa(約2 kgf/cm²)以上 の気体を内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く)で、以下のいずれかに該当するもの:
- 内容積が 0.04 m³(40 L)以上
- 胴の内径が 200 mm以上 かつ 長さが 1000 mm以上
- ゲージ圧力 0.2 MPa(約2 kgf/cm²)以上 の気体を内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く)で、以下のいずれかに該当するもの:
- 「設置届出は不要」に関する正しい知識
- 1990年の法改正により、第二種圧力容器の設置届出(所轄労働基準監督署への届出)は不要となっています。
- ただし、届出が不要だからといって規制対象外になるわけではなく、構造規格適合品・個別検定合格品の使用、および設置後の年1回以上の定期自主検査・記録保存(3年間)が義務付けられています。
- 特記仕様書・注記への推奨記載例
- 「密閉式膨張タンク(高温水用を除く)で、気体圧力0.2 MPa以上かつ内容積40 L以上(または胴内径200 mm以上かつ長さ1000 mm以上)のものは第二種圧力容器の適用となる。設置届出は不要であるが、構造規格適合・個別検定合格品を使用し、年1回以上の定期自主検査および記録保存を行うこと。」
まとめ・注意点
Jw_cadで密閉式膨張タンク廻りの系統図や機器表を作図・作成する際は、容量(L)や最高使用圧力(MPa)だけでなく、第一種・第二種圧力容器の適用区分や安全弁の設定圧力を明確に明記することが求められます。
第二種圧力容器に該当する場合は、検定合格機器の選定や維持管理(自主検査)が法令上の前提条件となります。事前に特記仕様書や関係諸官庁(所轄労働基準監督署等)の基準を確認し、設備設計者や監督員との協議・確認を行ったうえで図面に反映させてください。








