何をお手伝いできますか?

温水ヘッダーが第一種圧力容器の規制対象になるか、適用除外にするにはどう作図すべきかお悩みではありませんか?適用除外の判定フローや安全装置の配置、Jw_cadでの図面化ポイントを分かりやすく解説します。
疑問(Q)
空調や給湯設備の温水ヘッダーは第一種圧力容器の適用除外にできますか?適用除外とするための条件や、安全装置の設置・図面作成時の注意点について教えてください。
回答(A)
温水ヘッダーも、内部の温水が100℃を超えないことを確実に保障する二重化された安全装置や溶解栓を設置することで、第一種圧力容器の適用除外(規制対象外)とすることができます。
適用除外の条件や判定フロー、設置・作図のポイントは以下の通りです。
適用除外 判定フロー(温水ヘッダー例)
[スタート:温水ヘッダー設計]
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【Q1】最高使用温度を100℃以下に制御・保持できるか?
├─ [いいえ] ──► 【第一種圧力容器】(規制対象:製造許可・検査が必要)
└─ [はい]
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【Q2】以下のいずれかの安全装置構成を満たしているか?
├─ 1. 自動警報装置 2個 + 自動制御装置(熱源停止制御の二重化)
├─ 2. 内径25mm以上の溶解栓(ハイドロセーフティ等) 2個
├─ 3. 溶解栓(内径25mm以上) 1個 + 自動警報装置 1個以上
│ └─► 【適用除外】
└─ 上記以外 ──► 【第一種圧力容器】(規制対象)温水ヘッダーにおける設置・作図上のポイント
- 安全装置の設置位置
- 溶解栓は原則としてヘッダー本体上部または熱源出口側配管に直接取り付けます。
- 熱交換器とヘッダーの間の共通配管に設置して系統全体を保護する手法もあります(要・所轄労基署との協議)。
- 遮断弁の禁止
- 熱源・ヘッダーと溶解栓や安全弁との間には、いかなる場合も遮断弁(止水弁)を設けないよう系統図・詳細図に明記します。
- 安全排水配管(間接排水)の明記
- 溶解栓作動時のやけど防止および機器保護のため、ピット等へ導く専用の安全排水配管(ブロー配管)を落とし込んで作図してください。
まとめ・注意点
温水ヘッダーの適用除外判定は、設置構成や配管系統、所轄の労働基準監督署の解釈によって判断が異なる場合があります。既存ヘッダーへの溶解栓追加が「改造申請」とみなされるケースもあります。
Jw_cadで温水ヘッダー廻りの系統図や詳細図を作成する際は、安全装置の構成や作動温度、常用圧力を図面注記(特記事項)に明記し、施工前に必ず特記仕様書の確認および所轄の労働基準監督署や設備設計者・監督員との協議確認を行ってください。








