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給排水設備の設計で言及される「国土交通省告示第243号」の改正内容や設備基準でお悩みではありませんか?給水管のウォーターハンマー対策やグリース阻集器の設置義務に関する技術基準のポイントを分かりやすく解説します。

質問(Q)
平成22年国土交通省告示第243号とは、どのような事項について定めた給排水設備関連の告示でしょうか?
回答(A)
国土交通省告示第243号(平成22年3月29日公布)は、主に建築物に設ける飲料水の配管設備および排水のための配管設備の構造方法(従来の建設省告示第1597号等)を一部改正する告示です。給排水設備の安全性や衛生性を一段と高めるための基準が規定されています。
主な改正・規定のポイントは以下の通りです。
- 給水管・給水タンクの構造基準
- ウォーターハンマー対策: 水撃作用(ウォーターハンマー)による配管の損傷を防ぐため、エアチャンバーや水撃緩和弁などの適切な措置を講じること。
- 止水弁の設置: 分岐管には必要に応じて止水弁を設けること。
- 排水設備の構造基準(グリース阻集器)
- 飲食店や食品加工施設など、油脂を含む排水を排出する系統にはグリース阻集器(グリストラップ)の設置が義務付けられ、排水管の閉塞防止対策が明確化されました。
まとめ・注意点
Jw_cadで給排水衛生設備の系統図や厨房詳細図を作成する際は、給水管のウォーターハンマー防止措置や、厨房排水系統におけるグリース阻集器(グリストラップ)の位置・容量を図面や特記仕様書に正確に反映させることが重要です。
実際の設計・施工にあたっては、建築基準法、下水道法、および各自治体の指導指針や火災予防・衛生に関する条例を確認する必要があります。設計図書や特記仕様を十分に確認のうえ、設計者・監理者および関係諸官庁と十分に協議を行い、法令に適合した給排水設備計画としてください。








