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建築設備の設計でよく耳にする「国土交通省告示第1597号」の規制内容や基準でお悩みではありませんか?給排水管の構造方法や安全・衛生確保に関する技術基準のポイントを分かりやすく解説します。

疑問(Q)
建築基準法施行令第129条の2に基づく「国土交通省告示第1597号(旧建設省告示第1597号)」とは、どのような事項を定めた基準でしょうか?
回答(A)
国土交通省告示第1597号は、建築物に設ける飲料水の配管設備および排水のための配管設備の構造方法について定めた技術基準です。建築基準法施行令第129条の2に基づき、給排水設備の安全性と衛生性を確保するために制定されました。
主な技術基準のポイントは以下の通りです。
- 主な技術基準と構造要件
- 給水管の構造:ウォーターハンマー防止のためのエアチャンバー設置などの措置。分岐管には止水弁を設けること。
- 損傷防止措置:管の貫通部にはスリーブ等を設け、躯体の変形等による損傷を防止すること。
- 伸縮への配管対応:管の伸縮や変形による損傷の恐れがある箇所には、伸縮継手等を適切に使用すること。
- 交差・接続の防止:飲料水配管と排水配管は明確に区別し、相互の交差や不適切な接続を避けること。
- 衛生上の確保:衛生上有害な物質が飲料水に混入しない構造とすること。
- 保守点検:維持管理や保守点検が容易に行える構造とすること。
- 給水タンク・貯水タンクの設置条件
- 排水管の勾配や通気設備の設置
まとめ・注意点
Jw_cadで給排水衛生設備の系統図や平面図、詳細図を作成する際は、スリーブの設置位置、伸縮継手の採用、飲料水管と排水管の明確な区分・離隔などを図面や特記仕様書に正確に反映させることが重要です。
実際の設計・施工にあたっては、最新の法改正や各自治体の指導指針、関係諸官庁の審査基準を確認する必要があります。設計図書や特記仕様を十分に確認のうえ、設計者・監理者および施工業者と十分に協議を行い、衛生面および安全面で瑕疵のない給排水設備計画としてください。








