3.総合試運転調整等
- 1.3.1 一般事項
- 総合試運転調整に先立ち、調整方法、調整時期、日程、人員及び安全対策を含む総合試運転調整計画書を監督職員に提出し、承諾を受ける。
- 1.3.2 各機器の個別運転調整
- 総合試運転調整に先立ち、各機器の個別運転調整を行う。
- 1.3.3 総合試運転調整
- 各設備における装置全体が設計図書の意図した機能を満足することを目的とし、各設備におけ運転調整を行う。総合試運転調整の項目は、次によるものとし、適用は特記による。
- (ア) 風量調整
- (イ) 水量調整
- (ウ) 室内外空気の温湿度の測定
- (エ) 室内気流及びじんあいの測定
- (オ) 騒音の測定
- (カ) 飲料水の水質の測定(水道法施行規則(昭和32 年厚生省令第45 号)第10 条による水質検査とする。ただし、水道法第3条第6項に規定する専用水道に該当しないものは除くものとするが、地方公共団体の条例等の定めがある場合は、その定めによる。)
- (キ) 雑用水の水質の測定(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条の「建築物環境衛生管理基準」による。)
- 各設備における装置全体が設計図書の意図した機能を満足することを目的とし、各設備におけ運転調整を行う。総合試運転調整の項目は、次によるものとし、適用は特記による。
- 総合試運転調整完了後、機器等の運転状態の記録表及び系統ごとに各測定結果をまとめた測定報告書を監督職員に提出する。測定報告書には、測定器名、測定日時及び測定者名を記入し、測定点を示した図面を添付する。
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