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1.2.2.1 制御及び操作盤

機器に附属される制御及び操作盤は、電気事業法(昭和39 年法律第170 号)、「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第52 号)及び電気用品安全法(昭和36 年法律第234 号)に定めるところによるほか、製造者の標準仕様とする。ただし、各編で指定された機器及び特記により指定された機器は、表2.1.6 により次の各項を適用とし、製造者の附属盤内に収納する。

表2.1.6 制御及び操作盤の構成

機 材 名適 用 範 囲過負荷及び欠相保護装置電流計進相コンデンサー表示等接点及び端子運転時間計
鋼製ボイラー
鋼製小型ボイラー
鋳鉄製ボイラー
簡易ボイラーは除く
小型貫流ボイラー簡易ボイラーは除く
温水発生機定格出力が186kW以下のものを除く
木質バイオマスボイラー定格出力が186kW以下のものを除く
チリングユニット
空気熱源ヒートポンプユニット
圧縮機の電動機出力の合計値が30kWを超えるもの
*1
  〃圧縮機の電動機出力の合計値が5.5kW以上30kW以下のもの
遠心冷凍機
スクリュー冷凍機
吸収冷凍機
吸収冷温水機
吸収冷温水機ユニット
コンパクト形空気調和機
パッケージ形空気調和機冷房能力が28kWを超えるもの
  〃冷房能力が14kW以上28kW以下のもの
マルチパッケージ形空気調和機冷房能力が28kWを超えるもの
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機冷房能力が28kWを超えるもの
自動巻取形エアフィルター
電気集じん器(自動巻取形)
電気集じん器(パネル形)
真空給水ポンプユニット(真空ポンプ方式)
真空給水ポンプユニット(エゼクター方式)

1. 機材ごとに〇印の項目を適用し、△印の項目の適用は特記による。

2. *1は、圧縮機の電動機出力の合計値が37kW以上の場合に適用する。

3. 0.2kW以下の電動機回路及び過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器の場合は20A)以下の単相電動機回路には、過負荷及び欠相保護装置を設けなくてもよい。また、1ユニットの装置で電動機自体に有効な保護サーモ等の焼損防止装置がある場合には、欠相保護装置を設けなくてもよい。

4. 0.2kW以下の電動機回路及び過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器の場合は20A)以下の単相電動機回路には、電流計を設けなくてもよい。

5. 0.2kW未満の三相電動機には、進相コンデンサーを設けなくてもよい。また、1ユニットの装置全体で力率が定格出力時0.9以上に確保できる場合は、部分的あるいは全体として省略してもよい。

6. 主回路用の電磁接触器は、電動機及び進相コンデンサーが無電圧になるように設ける。また、スターデルタ始動の場合も同様とする。

■Jw_cad 7.11|jwwファイル zip 5.41KB

1.2.2.1 制御及び操作盤

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