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温水タンク設計で第一種圧力容器の規制対象になるかの判断にお悩みではありませんか?安全装置による適用除外条件の判定フローチャートと、設計・施工上の実務ポイントを分かりやすく整理しました。
温水タンク等の密閉容器が第一種圧力容器(労働安全衛生法施行令)の規制対象となるか、適用除外となるかを整理した判定フローチャートは以下の通りです。
適用除外 判定フローチャート(温水タンク例)
[スタート:温水タンク設計]
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【Q1】タンク内の最高温度を100℃以下に制御できるか?
├─ [いいえ] ──► 【第一種圧力容器】(製造許可・設置届・検査が必要)
└─ [はい]
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【Q2】燃焼遮断装置は何個設置されているか?
├─ [2個](うち1個は電気式以外の機械式等) ──► 【適用除外】
└─ [1個] または [なし]
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【Q3】内径25mm以上の溶解栓(ハイドロセーフティ等)はあるか?
├─ [溶解栓 2個] ───► 【適用除外】
├─ [溶解栓 1個](燃焼遮断装置1個と併用) ─► 【適用除外】
└─ [なし] ───► 【第一種圧力容器】(規制対象)適用除外を満たすための安全装置の条件
- 1. 燃焼遮断装置 2個方式
- 温度過昇時に自動で燃焼を停止する装置を2個設置(うち1個は電気式以外の機械式サーモスタット等であること)。
- 2. 燃焼遮断装置+溶解栓方式
- 燃焼遮断装置1個 + 内径25mm以上の溶解栓1個(安全に外部排水できる構造)。
- 3. 溶解栓 2個方式
- 内径25mm以上の溶解栓を2個設置(表示温度の+5%以内かつ100℃以下で作動し、抜き取り試験等で品質確認済みのもの)。
まとめ・注意点
Jw_cadで機器配置図や特記仕様書を作成する際、この判定フローや安全装置の仕様(ハイドロセーフティ等の作動温度・口径)を図面注記に記載しておくと、労働基準監督署や建築確認検査機関との事前協議がスムーズになります。
なお、第一種圧力容器の適用除外となった場合でも、規模や圧力条件によっては第二種圧力容器や小型圧力容器に該当する場合があります。必ず特記仕様書やメーカーの構造図を確認し、所轄の労働基準監督署や監督員との協議確認を行ったうえで設計・図面化を進めてください。







